トピックスその1
「小児弱視等の治療用眼鏡等」の保険適用について
平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズが療養費の支給対象となりました。(ただし一定条件を満たす必要があります)
支給対象:9歳未満の小児で、小児弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正を行う方
必要書類:@療養費支給申請書(加入保険団体などでご自身がもらって下さい)
A療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡の作成指示等の写し(患者さんの検査結果を記載してもらう)
B治療用眼鏡を作成または購入した際の領収書・・・注意が必要!!
Bの注意点:領収書の宛名には患者本人の名前を書いてもらう事
(保険適用を申請する為、誰のメガネかを明確にする必要があります。間違って親の名前が記載された場合は、但し書きの欄に子供さんの名前を書いてもらいましょう)
領収書の日付は証明書類より後である事
(眼科医「保険医」より治療の必要があるため眼鏡処方箋が発行されます。その後、処方箋に基づき眼鏡を作るのですが、領収書の日付が書類より前になっているのは変です。)
その他の注意点:斜視の矯正用に用いるアイパッチ及びフレナル膜は保険適用対象外となっています。
作成するお店:治療用眼鏡等を製作するお店は、薬事法第12条第1項に規定する高度管理医療機器又は一般医療機器の製造又は販売について、厚生労働大臣の許可を受けたもの。(当店は受けています)
給付額:児童福祉法の規定に基づいて支給額が定められています。
「眼鏡」は、¥36,700円×1.03=¥37,801が上限です。
「コンタクトレンズ」は、レンズ1枚¥15,400×1.03=¥15,862が上限です。
例えば、
医療費が3割負担の場合は、
¥28,000の眼鏡を購入した場合、¥28,000×0.7=¥19,600
¥43,000の眼鏡を購入した場合、支給上限額¥37,801×0.7=¥26,460
が保険給付されます。
更新条件:支給が認められる更新条件です。
5歳未満・・・更新前の眼鏡等装用の期間が1年以上あること。
5歳以上・・・更新前の眼鏡等装用の期間が2年以上あること。